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台風19号被災地の「無線局免許の有効期間」などが延長

10月12日夜に伊豆半島に上陸し、関東地方と東北地方南部を縦断した「令和元年台風19号」は、大雨や暴風などにより東日本各地に広範囲かつ甚大な被害をもたらした。政府はこの台風による災害を「激甚災害」「特定非常災害」に指定し、被災者や被災地域の自治体に向けてさまざまな施策を行っている。

その1つとして、被災地域(災害救助法の適用区域。10月19日現在で14都県391市区町村)の住民などを対象に、自動車の運転免許をはじめとする“有効期限や更新期限がある許認可”について、満了日の延長措置が講じられている。


有効期限や更新期限がある許認可では、被災地域の住民などを対象に満了日の延長措置がとられているものがある(総務省公表のリストから無線局関係を抜粋)

無線局関係では、災害救助法の適用区域内を免許人の住所または無線設備の設置場所、常置場所などとする無線局(アマチュア局など、免許を必要とする局)の「免許の有効期間」「再免許の申請期間」と、災害救助法の適用区域内を登録人の住所または無線設備の設置場所、常置場所とする無線局(一部のデジタル簡易無線など、登録を必要とする局)の「登録の有効期間」「再登録の申請期間」を、それぞれ来年3月31日まで延長することを総務省が10月28日に告示した。


10月28日付け官報(インターネット版)に掲載された総務省告示から、無線局の免許(登録)有効期間の延長や無線局再免許(再登録)の申請期間延長に関するものを抜粋

このうち、アマチュア局に適用される延長措置について概略を記載する。なお令和元年台風19号による災害救助法の適用区域は、内閣府防災情報のWebサイトに掲載され、随時更新されている。

(1)アマチュア局の「免許の有効期間」の延長
・対象者:災害救助法の適用区域内を免許人の住所または無線設備の設置場所(移動する局は常置場所)とするアマチュア局の免許人
・対象となる局免許:令和元年10月10日から令和2年3月30日までの間に免許の有効期間が満了するもの
・延長後の有効期間満了日:令和2年3月31日

(2)アマチュア局の「再免許の申請期間」の延長
・対象者:災害救助法の適用区域内を免許人の住所または無線設備の設置場所(移動する局は常置場所)とするアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)の免許人
・対象となる局免許:令和元年11月10日から令和2年4月30日までの間に免許の有効期限が満了するもの
・延長後の再免許の申請期間満了日:令和2年3月31日

アマチュア局の再免許申請は、免許の有効期間満了前1か月前までに行うことが規定されているが、例えば無線局免許の有効期間が「令和元年11月15日」となっている被災地域のアマチュア局の免許人が、10月15日までに再免許申請ができなかった場合でも、上記(1)により、令和2年3月31日までは現在の免許内容のままアマチュア局の運用が続けられ、上記(2)によって再免許申請も同じく令和2年3月31日までに行えばよいことになる。

また「令和2年4月1日」が無線局免許の有効期間となっている被災地域のアマチュア局の免許人は、本来なら無線局再免許申請を令和2年3月1日までに済ませなくてはならないが、これも令和2年3月31日までに行えばよいことになる。

総務省関東総合通信局は、被災地域のアマチュア局免許人からの問い合わせに対し、「有効期間の延長措置を受けるための特別の手続きは不要で、対象地域のアマチュア局の免許有効期間が一律で延長されます」「再免許申請の際、罹災証明書など特別な書類の添付は不要です」と案内している。

今回の無線局免許延長措置の詳細については、被災地域を管轄する総合通信局の「総合通信相談所」へ連絡すると、担当部署の電話番号などを案内してくれる。

・東北総合通信局 電話 022-221-0610
・関東総合通信局 電話 03-6238-1940
・信越総合通信局 電話 026-234-9961
・東海総合通信局 電話 052-971-9104

このほか、総務省では被災地域の無線局免許人について、電波利用料債権の納入告知書の送付と、電波利用料債権の催促状と督促状の送付をそれぞれ令和2年1月31日まで停止する措置も実施中だ。

なお自動車の運転免許証などを含む、さまざまな許認可の期間延長については、総務省の『令和元年台風第19号による災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます)』案内ページが参考になる。


さまざまな許認可の期間延長については総務省の『令和元年台風第19号による災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます)』ページで案内されている

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次号は 12月 1日(木) に公開予定

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