2016年7月号

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総務省、「製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)」として一部のアマチュア無線機器を公表

総務省は6月16日、「電波利用ホームページ」にある「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」のコーナーで、製造業者等が測定し新スプリアス規格に適合している無線設備として、アイコム株式会社が製造した無線機器32台を公表した。このうち16台はアマチュア無線機器で、同社が平成14年から平成17年に旧スプリアス規格(旧規則)で技術基準適合証明を取得していた製品である。


総務省の「電波利用ホームページ」内に、製造業者等が測定し新スプリアス規格に適合している無線設備として、アイコム株式会社の無線機器のリストが掲載された

総務省は世界無線通信会議で無線通信規則の「スプリアス発射の強度の許容値」が改正されたことを受け、平成17年12月1日に無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)を改正した。それによると、平成19年11月30日までに旧規則に基づいて製造された無線機器は、平成29年11月30日までは旧規則のまま免許申請や工事設計の変更などの手続きが行え、平成34年11月30日まで運用することができるが、それ以降の使用は認められていない。

そのため総務省は、無線局の免許人に向けて新スプリアス規格への対応手続きをWebサイトやパンフレットで周知広報している。おもな具体的な方法は次のとおりだ。

(1)「新スプリアス規格の製品に買い換える」

(2)「旧規格の無線機器とアンテナ間にフィルタを挿入し、新規格に適合することがわかる測定データを添えて届け出る」

(3)「旧規格の無線機器のスプリアスを測定し、新規格に適合することがわかるデータを添えて届け出る」

(4)「製造事業者が測定したデータで新規格に適合することが確認された無線機器を総務省がホームページで公表。この場合、免許人はスプリアスの実測不要で届出書の提出が可能」

(5)これらのほか、アマチュア局は保証の手続きを活用することも可能。


総務省が作成したパンフレット「無線機器のスプリアス規格の変更に伴い規格にあった無線機器の運用が必要です」より。新スプリアス規格への対応に関する具体的手続きが説明されている

このうち(4)の関連として、総務省は6月16日に「電波利用ホームページ」にある「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」のコーナーに、製造業者が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)として、アイコム株式会社が製造した無線機器32台を公表した(データは4月26日時点)。その中でアマチュア無線機器は下記の16機種となっている。


「電波利用ホームページ」で公開された「製造業者が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)」のリストより抜粋。アイコム株式会社の無線機器32台が掲載され、このうち16台はアマチュア無線機器

該当する技術基準適合証明のある無線機のユーザーは、(4)の方法で今後も使用を続けるための手続きを取ることができる。詳しくは総務省の「電波利用ホームページ」の下記コーナーを参考のこと。 

★無線設備のスプリアス発射の強度の許容値(総務省 電波利用ホームページ)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm

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