Monthly FB NEWS 月刊FBニュース 月刊FBニュースはアマチュア無線の電子WEBマガジン。ベテランから入門まで、楽しく役立つ情報が満載です。

ニュース

1月1日から「無線局免許申請書」が新様式に変更

総務省は平成30年10月4日付けの官報(号外第217号)で、電波法施行規則と無線局免許手続規則等の改正を告示した。この改正でアマチュア局を含む「無線局免許申請書」が新様式に変更になり、来年(平成31年)1月1日から施行されることになった。(なお、当分の間は現行様式も使用可能)


無線局免許申請書の様式変更などの告示が掲載された、平成30年10月4日付けの官報(号外第217号)

新様式の申請書のうち、アマチュア局に適用されるものは「無線局免許(再免許)申請書」が1枚と「無線局事項書及び工事設計書」が2枚の合計3枚組で構成されている。いずれもA4サイズで縦長(長辺が縦)となる。現行様式はA4サイズの横長(長辺が横)なので一新された印象だ。

新様式を官報に掲載された内容から紹介していこう(各欄の注釈部分は省略)。

●無線局免許(再免許)申請書
現行様式は収入印紙の貼付欄、申請日、申請者の住所・氏名の記載欄だけというシンプルなものだが、新様式では「電波法第5条に規定する欠格事由」「免許又は再免許に関する事項」「電波利用料」「申請の内容に関する連絡先」などの記載欄が新たに設けられている。


A4サイズ縦長になった新様式の「無線局免許(再免許)申請書」。電波利用料に関する項目が設けられ、また申請の内容に関する連絡先に電子メールアドレスが盛り込まれたのも目新しい


【参考】現行の「無線局免許申請書」。A4サイズの横長で記入項目は少ない

●無線局事項書及び工事設計書
A4サイズ横長だった現行様式と比較すると、各項目のスペースがゆったりし、チェックや記入がしやすくなる。2枚目には各送信機の技適番号と発射可能な電波の型式・周波数、変調方式などの記載欄があるが、現行様式では10台分(第10送信機)まで1枚に記載できるものが、新様式では4台分(第4送信機)までとなった。5台目以降のものは別紙に追加することになる。


新様式の「無線局事項書及び工事設計書」1枚目。各項目のチェックや記入がしやすくなっている


新様式の「無線局事項書及び工事設計書」2枚目。送信機の情報は4台(第4送信機)まで記入可能。それ以上は別紙を使用することになる


【参考】現行様式の「無線局事項書及び工事設計書」1枚目


【参考】現行様式の「無線局事項書及び工事設計書」2枚目。送信機の情報は10台(第10送信機)まで記入できる

新様式の免許申請書は、開局だけでなく変更や再免許でも平成31年1月1日から使われる。ただし経過措置として「この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間使用することができる」と告示されていることから、今後もしばらくは現行様式の書類を使うことができる。

JARLでは現在、新様式のアマチュア局開局・変更・再免許の申請書類(販売品)を制作中だ。また各地方総合通信局のホームページでは、1月から新様式の申請書類がダウンロードできるようになる見込みだ。

なお、総務省の「電波利用 電子申請・届出システムLite」を使った電子申請も1月以降は記入様式の一部が変更されるという。こちらは平成30年12月28日0時から平成31年1月7日8時30分まではメインテナンスのためシステムが停止する。特に年末年始にまたがって申請書類の作成を計画している場合は注意が必要だ。

2018年12月号トップへ戻る

次号は 12月 1日(木) に公開予定

サイトのご利用について

©2024 月刊FBニュース編集部 All Rights Reserved.