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475kHz帯、4月から「アマチュア局の保証」の対象に加わる

総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課は3月28日に「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」の一部を改正し、475kHz帯のアマチュアバンド(472~479kHzの7kHz幅)を新たに「アマチュア局の保証」の対象として加え、4月1日から施行した。

リンク:アマチュア局の無線設備の保証に関する要領(総務省電波利用ホームページ)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/ama/index.htm


改正された「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」より抜粋

475kHz帯のアマチュアバンドは、2015年1月5日に開放された日本で最も新しいアマチュアバンドだ。このバンドは従来「アマチュア局の保証(JARDなどの保証実施者が行う、いわゆる保証認定)」の対象になっていなかった。

さらに475kHz帯は、中波ラジオ放送の受信や中波帯を使用する他の無線局(海岸局など)への妨害になることを避けるため、免許の条件として「等方性アンテナを用いる場合の等価等方輻射電力は、1W以下であること」「設置場所又は運用場所から200mの範囲内に住宅、事業所等の建物(自己が所有又は管理する建物を除く)が存在しない場合に限る」という条項(付款)が設けられている。

そのため、475kHz帯の免許を受けるためには、免許条件に適した土地を探した上で、管轄の総合通信局へ直接申請手続きを取ることが必要となる。さらに申請内容によっては無線局の落成検査または変更検査を受ける必要がある。こうした点が高いハードルとなり、2019年4月9日現在で免許を受けているのは全国で58局に留まっている。

今回「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」が一部改正されたことで、475kHz帯の申請にはJARDなどの保証実施者による保証制度を利用することができるようになり、検査が省略されるなど、よりスムーズに免許が得られるようになった。

ただし今後も「等方性アンテナを用いる場合の等価等方輻射電力は、1W以下であること」「設置場所又は運用場所から200mの範囲内に住宅、事業所等の建物(自己が所有又は管理する建物を除く)が存在しない場合に限る」という開設条件は残っている。また保証実施者は「運用場所や運用地の緯度経度」の審査を行わず、総合通信局が審査を行う方針である。そのため、保証の通過後に管轄の総合通信局から運用場所に関する照会が来る可能性がある。

475kHz帯の申請に際し、頭を悩ませるのが「等方性アンテナを用いる場合の等価等方輻射電力は、1W以下であること」という開設条件だろう。しかし、申請者が複雑な計算で等価等方輻射電力(EIRP)を求めなくても、総務省のサイトに“等価等方輻射電力を1W以下とみなす条件”の説明が掲載されているので、参考になるだろう。

リンク:135kHz帯及び475kHz帯を使用するアマチュア局に係る等価等方輻射電力について(総務省電波利用ホームページ)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/135amateur/


総務省「135kHz帯及び475kHz帯を使用するアマチュア局に係る等価等方輻射電力について」より

JARDへ4月8日に取材したところ、4月1日以降「475kHz帯の保証を受けたい」という問い合わせや実際の申請はまだないという。

JARDは今後、ホームページ上のインフォメーションコーナーで475kHz帯の保証が開始されたことを告知するとともに『「135及び475kHz帯の等価等方輻射電力は1W以下」となっているため、総務省が例示したものを参考にしてください。また、設置場所または運用場所の審査については、保証実施者では行わず管轄の総合通信局で行うこととなります』という2項目の周知に務める予定だ。

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次号は 12月 1日(木) に公開予定

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