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「新スプリアス」対応期限まであと2年

2005(平成17)年12月1日に施行された電波法に定める「スプリアス規格」の改正により、2007(平成19)年11月30日以前に製造された古い無線機の使用期限(経過措置期限)は、2022(令和4)年11月30日までとなっている。残り期限があと2年となったこの機会に、今後も旧スプリアス規格の無線機を使い続ける方法をおさらいしていこう。


総務省が作成したスプリアス規格の変更に関するパンフレット(PDF)より
(https://www.soumu.go.jp/main_content/000377957.pdf)

旧スプリアス機器とは

情報伝達に電波の利用は欠かせないが、無線設備から発射される不必要な電波(不要輻射=スプリアス)はできる限り低減させ、クリーンな電波利用環境を維持することが大切だ。そのため世界無線通信会議(WRC)は1997年から2003年にかけて検討を重ねた上で、無線通信規則のスプリアス発射の強度の許容値を改正。これを受けて日本でも、総務省が2005年12月1日に無線設備規則を改正し、新たなスプリアス規格を決定した。

これにより、アマチュア無線機を含むすべての無線機器は、新スプリアス規格を満足させることが求められ、2007(平成19)年11月30日以前に、改正前の無線設備規則(旧スプリアス規格)に基づいて設計・製造された無線機器は、2020年12月の現時点においては“その無線機器が新スプリアス規格にも合致する”ことが証明できない限り、新たに無線局免許を受けることができなくなっている。たとえ無線機の購入当時は技適(技術基準適合証明、工事設計認証)を受けていた機種であっても、その技適は旧スプリアス規格に基づくものなので例外扱いとはならない。

なお経過措置として、2017(平成29)年11月30日までに旧スプリアス規格の無線機で無線局免許等を受けている場合は2022(令和4年)11月30日までは、使い続けることができる。

もし、今お持ちのアマチュア局の無線局免許状の備考欄に「無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正後の無線設備規則第7条の基準(新スプリアス基準)に合致することの確認がとれていない無線設備の使用は令和4年(※または平成34年)11月30日までに限る」という文言が記載されている場合、免許を受けている無線設備の中に、旧スプリアス規格の無線機が含まれている状態なので、2年以内の対応が必要だ。もしそのまま2022年12月以降も使い続けてしまうと電波法違反になってしまう。


備考欄に「新スプリアスに合致することの確認が取れていない無線設備の使用は平成34年(令和4年)11月30日までに限る」という付款が記載された無線局免許状の例。免許されている無線設備の中に旧スプリアス規格のものが含まれているので対応が必要だ

自分の持っている無線機が、新旧どちらのスプリアス規格で作られた機種なのか判別できない場合は、無線機の型番やステッカに記載されている技適番号(工事設計認証番号)から、無線機器メーカーのホームページで公開されている情報を参考にするとよいだろう。


アイコム株式会社は「工事設計書の作成および認定番号について」というコーナーを設けて、どの認定番号の機種が新旧いずれのスプリアス規格で作られているか、JARDのスプリアス確認保証が受けられるかなどを公表している

現在「旧スプリアス規格」の無線機で免許を受けている場合の対応法

●JARDの「スプリアス確認保証」を利用する
現在、旧スプリアス規格の無線機でアマチュア局の免許を受けている場合、最も一般的な対応方法は、JARD(一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会)が行っている「スプリアス確認保証」を受けることだ。


JARDのスプリアス確認保証ページ。スプリアス確認保証に関する情報を集大成している

JARDは独自に、2017年12月以前の旧スプリアス規格で製造されたアマチュア無線機を集めてスプリアス強度を実測。その結果、新スプリアス規格に適合した性能があることが判明した機種(およそ1,000機種)を「スプリアス確認保証可能機器リスト」として公表している。このリストに掲載している無線機を使っているアマチュア局の免許人であれば、JARDにスプリアス確認保証を申し込むことで、2022年12月以降もその無線機を使い続け、今後も再免許を受けることができる。


JARDが公表している「スプリアス確認保証可能機器リスト」(PDF)の一部分

スプリアス確認保証の申し込みはJARDに「スプリアス確認保証願書」と「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」を提出する必要があるが、Webページから必要事項を記載するだけでも完了する。気になる費用だが、空中線電力200W以下の送信機の場合は「基本料(2,600円)に2台目以降の送信機台数分の料金(1台ごとに1,000円)を加算した額」で計算される。なお2020年11月末まで行われていた“JARL会員割引”は終了した。

・例1: スプリアス確認保証を受ける送信機が1台のみの場合
 基本料(1台目の保証料を含む)=2,600円

・例2: スプリアス確認保証を受ける送信機が3台の場合
 基本料(1台目の保証料を含む)2,600円+2台目以降の保証料1,000円×2台=4,600円

JARDの「スプリアス確認保証可能機器リスト」に記載がない古い機種や、古い自作機なども実測によって新スプリアス規格を満足することが確認できればスプリアス確認保証を受けることができる。JARDでは測定機室の時間貸しなども行っているので、詳しくはJARDの保証事業センターに問い合わせてみるとよいだろう。スプリアス確認保証に関する詳しいQ&Aも公開されている。


JARDの「スプリアス確認保証Q&A」ページより。スプリアス確認保証を受けたい場合の疑問点を解説している

●メーカー測定より新スプリアス規格適合が確認されている無線機
アイコム株式会社の一部機種は、同社がサンプル機で測定を行い、新スプリアス規格に適合しているものとして総務省に届け出を行っている。これらの機種は所定の様式で総合通信局に届出書を提出するだけで、新スプリアス規格対応を済ませることができる。


JARDの「メーカー測定により新スプリアス規格適合が確認されている機器リスト」にはアイコムの17機種を掲載している

●空中線電力200Wを超えるアマチュア局の場合
空中線電力200Wを超えるハイパワー局も、使用しているリニアアンプが旧スプリアス規格で作られている場合は対応が必要になる。

・総務省の「新スプリアス規格に適合したリニアアンプ」リストにある機種で免許されている場合
総務省が公表した「新スプリアス規格に適合したリニアアンプ」のリスト(Excelファイル)にある機種(11月25日現在、アイコムのIC-PW1など6社10機種)と、新スプリアス規格のエキサイターの組み合せは“新スプリアス規格”として扱われることになり、JARDのスプリアス確認保証や総合通信局への届け出は不要となる。

・上記リストにないリニアアンプの場合
JARDが行っている「ハイパワー局(200W超局)のスプリアス確認保証」が利用できる。現在、JARDが新スプリアス規格への適合を確認した「スプリアス確認保証が可能なリニアアンプリスト」には、10社の26機種が記載されている。


空中線電力200Wを超えるハイパワー局のリニアアンプのスプリアス確認保証についてのQ&Aページ

「旧スプリアス規格」の無線機でこれから免許を受けたい場合

手元に旧スプリアス規格のアマチュア無線機があり、「現在は無線局免許を受けていないが、これから免許を受けて使いたい」というような場合、JARDの「スプリアス確認保証可能機器リスト」に記載された機種なら、JARDが行っている「基本保証(開設/変更)」を利用して免許を得ることができる。リストに記載がない古い機種や、古い自作機なども実測によって新スプリアス規格を満足することが確認できれば基本保証を受けることができる。

基本保証の詳細と申請料金、必要書類などはJARDのアマチュア局保証のページを参考にしていただきたい。
https://www.jard.or.jp/warranty/index.html

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次号は 12月 1日(木) に公開予定

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