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2025年10月1日掲載
総務省は、アマチュア局を含むすべての無線局の「紙の免許状」等を廃止し、免許人などが免許内容をインターネットで閲覧・確認できる「無線局の免許状等のデジタル化」を今日2025年10月1日に施行した。
総務省はこのデジタル化について、3つのメリット(「申請手数料等が約40%お得」「免許になったらすぐ運用!」「備付けもスマートに!」)を挙げてPRに務めている。また制度の概要についてはPDF版の資料を公開している。
(https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/proc/diglic/001.pdf)
総務省が挙げる「無線局の免許状等のデジタル化・3つのメリット」(総務省 電波利用ポータルより)
この施行によって、9月30日をもって無線局の「紙の免許状」等は廃止された。10月1日からは新規で無線局を開設したり、既存の局が無線設備の変更や設置(常置)場所を変更したような場合でも、紙の無線局免許状は発行されなくなった。
アマチュア無線家が長く慣れ親しんだ無線局免許状の発行は9月30日で終了。ただし免許の有効期間満了まではそのまま有効だ
無線局免許状の役割を引き継ぐのが、総務省のサーバーに保管される「免許記録等」のデータだ。無線局の免許人等はインターネットの「総務省 電波利用電子申請」サイトで、自局の免許記録等の内容(免許内容)をいつでも無料で閲覧し、その内容を自分のPCやスマートフォンにダウンロードしたり、プリンターで印刷したりすることも可能。通常はこれが従来の無線局免許状と同じ効力を果たすことになる。
無線局の免許状等のデジタル化のイメージ(総務省作成の資料より抜粋)
ただし2025年9月30日までに免許を受けている無線局の免許情報を閲覧したい場合は、事前に免許人が「電波利用・電子申請」のサイトから「閲覧請求」の手続きを取る必要がある。この請求には変更申請・届出のフォーマットを使用する。
2025年9月30日までに免許を受けている無線局の免許情報の閲覧請求手続きを「電波利用・電子申請」のサイトから行う場合は、「アマチュア局専用の簡易な手続き」の「変更申請」のフォーマットを選択、備考欄に「閲覧請求」と記載する
さらに「変更する欄の番号」チェックボックスは「□4住所/5氏名又は名称及び代表者氏名」のみにチェックを入れて提出する
しかし何かの都合で、局免許の記載事項を証明する「紙の証明書」が必要になることもあるだろう。
現在、無線局の免許を受けていて、紙の免許状が手元にある場合は、記載事項に変更がない限り、免許の有効期限満了まではその免許状を記載事項証明書として利用することができる。
さらに10月1日からは「免許事項証明書等」の交付請求(有料)もできるようになった。この交付請求を行うと、これまでの無線局免許状とまったく同じデザイン、同じ記載内容の「免許事項証明書」が郵送で届くことになる。
アマチュア局の免許人(旧電子申請・届出システムLiteのユーザー)が、「電波利用・電子申請」のサイトで免許事項証明書等の交付請求(有料)「を行う場合は、まずマイページの「利用サービスの追加」項目で「申請・届出(代理申請含む)および照会」のサービスを追加する必要がある。このときマイナンバーカードなどで本人確認が求められる
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